本記事の内容は、記事公開時点の法律に基づいています。
正確な情報を提供するよう努めていますが、筆者は法律の専門家ではないため、内容の正確さは保証できません。
私はお笑いコンビ・たまゆら学園(吉本興業所属)のYouTube動画をよく見るのですが、公式グッズの販売方法について疑問を感じたので記事を書いています。
販売方法は、たまゆら学園のネットショップ(ECサイト)←これは普通
特定商取引法に基づく表記を見てみると……何か色々とアウトな気がします。
そもそも特定商取引法に基づく表記って何?という方のために
特定商取引法に基づく表記はネットショップ上に必ず載せなければいけません。
特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)は実店舗以外の取引の公正性と消費者被害の防止を目的としています。
問題だと思う点
事業者の名称が「わたあめりな」
Q16事業者の名称は屋号の表示で足りるでしょうか。
A16販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません。
戸籍上の本名や法務局に登記している商号*1が「わたあめりな」なら問題ありません。
事業者の所在地が省略されている
Q 17私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A17住所については、現に活動している住所について、省略せずに(たとえば部屋番号まで)表示することが必要です。
たまゆら学園の所在地は、番地や部屋番号がなく「埼玉県川口市江戸1」(1は1丁目)しか書かれていません。
ルールを守れば名前や住所などは省略できる
ここまで名称・所在地について指摘してきましたが、実は事業者のプライバシーを保護するために「特定商取引法に基づく表記」は省略が一部許可されています。
消費者からの請求によって、広告表示事項を記載した書面又は電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、事業者の住所の表示を省略することも可能です。
つまり「必要であればすぐにこれらの情報を送る」旨を明記し、
実際に1週間以内にその情報を提供できるのであれば、
オンライン上に住所や氏名を公表しておく必要はない、ということです。
たまゆら学園の特定商取引法に基づく表記内には省略について一切書かれていません。
省略しているネットショップを探してみたところ、以下の文が書かれていました。
省略した記載については、電子メール等の請求により遅滞なく開示いたします。
たまゆら学園さん、もしこの記事を見ていたら↑のような文を入れていただけると幸いです。
追記(2021年9月28日)
先ほど確認したところ、私が紹介した文がそのまま追加されていました。
一字一句同じなのでおそらくこの記事を見てくれたんですね。本当に嬉しいです。
すぐ対処してくれたこともあってより一層好きになりました。
これからも一層のご活躍を願っています。
*1:開業届に書くだけでいい屋号と異なり法律で保護されている